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毒物又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもつて「毒物」の文字 劇物については白地に赤色をもつて「劇物」の文字を表示しなければならない。
毒物劇物営業者は、その容器及び被包に、以下に掲げる事項を表示しなければ、毒物又は劇物を販売し、又は授与してはならない。
一 |
毒物又は劇物の名称 |
二 |
毒物又は劇物の成分及びその含量 |
三 |
厚生労働省令で定める毒物又は劇物については、それぞれ厚生労働省令で定めるその解毒剤の名称 |
四 |
毒物又は劇物の取扱及び使用上特に必要と認めて、厚生労働省令で定める事項 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物を貯蔵し、又は陳列する場所に「医薬用外」の文字及び毒物については「毒物」、劇物については「劇物」の文字を表示しなければならない。 |
■どういった危険物か
(何の法律に規制されるのか) 消防法、毒劇物取締法、高圧ガス法…

■消防法の場合
量によって規制も変わります。規制を受ける場合は、消防法に準じた設備を有する倉庫又はタンクに保管しなければなりません

■毒劇物の場合
少量でも規制されます。毒物及び劇物取締法に準じた倉庫又はタンクに保管しなければなりません |
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