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矢印消防法上の危険物とは?
矢印毒物及び劇物取締法による「危険物(=毒物・劇物)」とは?

毒物及び劇物取締法による「危険物 (=毒物・劇物)」とは?

 現在世の中には数多くの化学物質が存在しており、その数は150万種とも言われています。
その中で、工業薬品、農薬、試薬などの社会経済上有用な化学物質のうち毒性(特に刺激性、 腐食性など急性毒性)の強い物質が「毒物及び劇物取締法」で毒物や劇物に指定されています。  毒劇物は利用価値の高い反面、吸引や接触によって中毒になるなどの危険性を併せ持っており、また、毒物劇物による事件・事故が発生すると一般の人にも保健衛生上の危害が及ぶこともあります。 そこで、毒劇物を取り扱う場合は、「毒物及び劇物取締法」で様々な規制がされています。


(1)毒劇物を取り扱う場合
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1.
毒劇物を販売する場合
毒劇物を販売・授与(伝票販売を含む)する場合には、店舗ごとに知事等の登録を受けることが必要です。
2. 毒劇物を製造・輸入する場合
毒劇物を製造・輸入する場合には各製造所(営業所)ごとに厚生大臣または知事の登録を受けることが必要です。
3. 毒劇物を取り扱う場合
毒物劇物業務上取扱者の届出が必要な場合があります。

(2)毒劇物の保管・貯蔵
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 毒劇物の貯蔵場所は盗難・紛失・漏洩・流出防止の措置が必要です。

  • 毒劇物専用の貯蔵設備(保管庫)を使用し、他の物と区分することにより、危害を防止する。
  • 貯蔵場所は敷地境界線から十分離す。また、柵を設けるなど一般の人が容易に近づけないようにする。
  • 貯蔵設備(保管庫)は頑丈な構造のもので施錠する。 ・貯蔵設備(保管庫)の鍵の管理者を明確にし、管理を徹底する。
  • 毒劇物管理簿(受払い簿)を作成し、日常的に使用量や残量を確認する。 ・毒劇物は外に出しっぱなしにしないようにする。
  • 貯蔵設備(保管庫)に、「医薬用外毒物」、「医薬用外劇物」の文字を表示する。 (危害発生時に危険場所を周知させる目的があります。)
  • 貯蔵設備(保管庫)及び作業をする場所については、毒劇物が、漏れたり、流出したり、地下にしみ込むことを防ぐ材質や構造にする。
  • 地震対策として、貯蔵設備(保管庫)が、転倒したり、中の薬品が落下して流出しないような対策を取る。
  • 毒劇物の容器は、誤用誤飲を防ぐため、飲食物の容器として通常使用されているものを使用しないこと。

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